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小児慢性特定疾病指定医について
小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であることと定められています。以下を参照の上、勤務先の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長に申請を行ってください。
1指定医の要件
「指定医」は、以下のいずれかの要件を満たす医師であること。
- 疾病の診断又は治療に5年以上※1 従事した経験があり、関係学会の専門医※2 の認定を受けていること。
- 疾病の診断又は治療に5年以上※1 従事した経験があり、都道府県等が実施する研修を修了していること。
※1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
※2(参考)社団法人日本専門医制評価・認定機構では、基本領域18専門医制度とSubpecialty 領域29専門医制度(H26年9月末現在)を承認している。
2指定医の職務
「指定医」は、以下の職務を負う。
- 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。
3指定医の有効期間
「指定医」の指定は、5年ごとの更新制とする。
4指定の申請手続き
「指定医」の申請については、勤務先医療機関の所在地を管轄する都道府県等(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市)にお問合せください。
※なお、都道府県等は、以下の情報をHP等で公表することになっています。
① 指定医の氏名、② 勤務先の医療機関名、③ 担当診療科名
小児慢性特定疾病指定医研修用資料
小児慢性特定疾病指定医研修のために作成された資料(「小児慢性特定疾病対策の概説」及び「小児慢性特定疾病対策の対象疾病の概況」)をご覧頂けます。
指定小児慢性特定疾病医療機関について
小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、予め都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の医療費助成の対
象となります。以下を参照の上、医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長に申請を行ってください。
1指定医療機関の要件
「指定小児慢性特定疾病医療機関」は、以下の要件を満たす医療機関であること。
- 保険医療機関であること。
- 専門医師の配置、設備の状況からみて、小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき十分な能力を有する医療機関であること。〔現行と同じ〕
※なお、都道府県等は、以下の情報をHP等で公表することになっています。
① 医療機関の名称、② 所在地
2指定の更新
「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定は、6年ごとの更新制とする。
- <告示>
- 「指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程」
- (厚生労働省告示第466号)
- <通知>
- 「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について」
- (厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知 平成26年12月11日 雇児母発1211第1号)
※指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領、指定申請書、変更届、更新申請書等が含まれます。